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防犯カメラ

監視カメラ犯人を特定したら警察は動くの?

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監視カメラ犯人を特定したら警察は動くの?

職質警察官

犬のフン被害や畑泥棒など人物が特定されたら、
直接口頭で注意できればいいのですが、物騒な世の中です。

マナーも守れない人なので何をされるかわかりません。

監視カメラで犯人を特定した場合、
警察は動いてくれるかの疑問について調べました。

結論から言うと「物によります」
そして、現行犯でない限り、
いきなり逮捕などは残念ながら期待できないようです。

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警察が介入する犯罪の例

まずは警察が動いてくれる場合の例です

畑泥棒の場合、窃盗罪に当たります。

刑法第235条: 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

よって、警察に被害届を提出して、相談可能です。
動画や静止画の証拠で犯人の顔が分かれば、
警察も見回りや調査がしやすくなります。

 
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警察が介入しづらい犯罪の例

次は警察に動いてもらうことが難しい例です

犬のフン被害です。

犬のフンの放置は、
軽犯罪法、廃棄物処理法、条例に違反する行為なのですが、
「当事者同士で話し合って、解決をしてください。」
と言われるケースが多いようです。
なぜなら警察には民事不介入の原則があるからです。
刑罰を科すほどのものではないのです。

民事不介入とは: 警察が当事者間の法的な権利関係を裁定したり
権利の実現に助力したりすることはできない

では泣き寝入りかと言うとそうではありません。
相談先が警察ではないのであって、
一人で悩む必要はありません。

お住まいの地域の条例でだいたい
「犬のフンの放置は違反」となっているはずです

ですので、区や市の環境政策課に相談することができます。
フンは持ち帰っての看板が市販されています。

自腹を切らなくとも、
中には看板を貸し出したり、提供してくれる
地方自治体もあるようです。

防犯カメラで証拠があれば相談しやすい

監視カメラ犯人を特定したら警察は動くの?というと
残念ながら彼らも立場上、動きやすい動きにくいがあります。

問い合わせ先が警察の案件ではなく、
地方自治体のものもあります。

ですが、
いずれにせよ、
防犯カメラを設置して、犯行の現場を抑えることは
然るべき担当者に相談しやすくなることに、
変わりはありません。

 
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