ミラブル 賃貸物件のシャワーヘッド 勝手に交換問題ないの?
ミラブルに交換したいのだけれども…
賃貸物件だけど、
勝手にシャワーヘッドを交換してもいいのかしら?
そんな疑問が浮かぶと思いますが、
結論から言うと
交換可能です。
確かに持ち家ならば
所有者は自分なので、心配はいらないのですが
賃貸であれば「退去時に何か費用請求が来るのでは?」と心配です。
確かに交換可能ではあるのですが、
注意点があります。
→
ミラブルプラス
シャワーヘッド交換注意点
シャワーヘッドの交換に際しての注意点は
・そもそもヘッドが外せる(=交換できる)かどうか?
・交換しても元々備え付けられていたものは要保管
です。
まず、そもそも外れるかの確認からです。
自宅のシャワーヘッドをホースを持って、
反時計回りに回してみてください。
外れるのであれば、ヘッドの交換は簡単です。
この様にシャワーヘッドの受け口はネジ式になっているはずです
ミラブルを購入した場合でも
逆にねじ込むだけで使用可能です。
メーカーによっては、
シャワーヘッドのアダプターを経由しないと
いけないかもしれません。
でも、ホームセンターなどで簡単に手に入りますので
心配ありません。
ホームセンターに行かなくとも、
ミラブルの販売店でプレゼントしている様です。
シャワーヘッドの専用アダプターの規格の都合上、
一部合わないものもある様ですので
現在お使いのメーカーのものに適合するかは
下記リンクを確認してみてください
シャワーヘッドが回してみても外れない場合の対処法
ヘッドを回してみても外れない場合があります。
ちなみにうちの実家がこのタイプです。
でも、諦めないでください!
ホースごと交換してしまうと言う手段があります。
シャワーホースの根本から交換です
シャワーホースも同じく、
ホームセンターなどで簡単に手に入る物ですので
心配はいりません。
交換前のシャワーヘッドの保管が必要な理由
もう1つの「シャワーヘッドは保管しておいてください」に関しては、
賃貸契約には「原状回復義務」があります。
よって、退去時に原状に復する義務があるためです。
引越しする際は、交換したヘッドを
元に戻さないと、費用を請求されるといったトラブルになります。
ちなみに、大谷さんや不動産屋さん次第なのですが、
「残置物」として残しておける可能性も
無いわけではありません。
残置物とは、以前の入居者が貸主の承諾のもとに、
本来無かった設備を設置して使用していた物で、
退去時にそれを撤去せずに残していった設備等のことをいいます。
主なものは、入居時にはなかったエアコンとか、
照明器具とかが残置物になったりします。
ただ、”承諾のもと”なので、
引越し時はバタバタ忙しいくて、
余計な確認や話し合いは面倒ですので、
サクッと元のシャワーヘッドに戻しておいた方がスムーズです。
(シャワーヘッドも残すには勿体無い商品ですし…)
ご自身の物件のシャワーで
ヘッドが取り外せられるのであれば心配要りません。
取り外したヘッドはビニール袋に入れて、
ちゃんとクローゼットや、洗面台の下の扉などに保管しておけば
パーツも無くすことはないです。
※退去時に戻すことを忘れないでくださいね!
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ミラブルプラス
ミラブル購入特典あり(専用アダプタープレゼント)
規格の都合上、一部合わないものもある様ですが、
今ならシャワーヘッドの専用アダプターもプレゼントがあります。
その他の購入特典がありますので、
詳細は下記リンクを確認してみてください
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